情報共有型地図サービスGISpool 約款

約款

地図配信サービス等に関する約款

本約款の各条項は、お客様(以下「甲」という。)及び株式会社OSK(以下「乙」という。)間の地図配信サービスに関する契約(以下本契約)に、適用されるものとします。

第1条(総 則)

乙は、甲に対して、本契約に定める条件に従って、乙所定の「地図配信サービス使用申込書」表面(以下「表面」という。)に定める仕様の地図データ(以下「地図データ」という。)を送信するサービス及びこれに付随するサポートサービス(以下「本サービス」と総称する。)を提供し、本サービスにより甲が受信した地図データについて第4条に定める権利の許諾を行うものとし、甲は、乙に対して、本サービスの対価を支払うものとします。なお、本契約は、甲が乙所定の「地図配信サービス使用申込書」を乙に提出し、乙がこれを書面にて承諾したときに成立するものとします。

第2条(本サービス)

本サービスとは、以下各号に定めるサービスを指すものとします。
甲の施設内LANに接続された機器(以下「対象機器」という。)を使用する甲の職員又は役員であり、かつ、乙の指定する方法・手段に従い乙が定める「ID」及び「パスワード」(以下「ID等」という。)を使って本サービスを提供するための株式会社ゼンリンデータコム(以下「丙」という。)のサーバ(以下「丙サーバ」という。)にアクセスする者(以下「アクセス権者」という。)からの要求に応じて、地図データを表面に定める方法・手段・態様(以下「送信方法等」という。)で対象機器に対して送信するサービス(以下「送信サービス」という。)。

第3条(IDの発行)

1.乙は、本契約締結後甲乙別途協議の上定める期日までに、表面に定めるセット数のID等を甲に対して発行するものとします。なお、甲は、同時に本サービスの提供を受けることのできるログイン権者の数を表面に定める数までとすることに異議を申し立てないものとします。

2.丙サーバに格納される地図データの具体的な更新スケジュール、方法及び内容は、丙の裁量によって決定されるものとします。

第4条(権利の許諾)

1.乙は、地図データについて、甲の会員分布の掌握、拠点管理、エリアマーケットのために、甲に対して以下の権利を許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 受信した地図データを印刷し、自己の施設内で自ら使用すること。

2.甲は、前項において印刷出力した地図データについて、使用目的を達成した場合、速やかに廃棄するものとします。

第5条(検 証)

1.乙は、甲による送信サービスの検証のために、送信サービス実施と同様の環境を表面に定める期日までに用意し、甲は、表面に定める期日までに甲が予め定めた送信方法等通りに送信サービスの提供を受けることができるか否か検証するものとします。

2.乙は、前項の期間中に甲から送信サービスの提供を受けることができない旨通知があった場合は、送信サービス実施のために丙サーバに格納するプログラム等に修正・変更を加えるものとし、甲による再検証を受けるものとします。

3.第1項の期間中に検証結果の通知がなされなかった場合は、当該検証に合格したものとし、乙は別途甲と協議の上定める期日までに送信サービスの提供を開始するものとします。

4.第1項の検証の結果、当初甲乙協議の上定めた送信サービスの提供開始日までに送信サービスの提供開始を為すことができないことが判明した場合、甲及び乙は別途協議の上送信サービスの提供開始日を決定するものとします。

第6条(権利帰属)

地図データ及び本サービスに関する著作権、工業所有権等の権利は丙に帰属するものとします。

第7条(甲の遵守事項)

甲は以下の事項を遵守するものとします。

  1. アクセス権者に限り、乙に地図データの公衆送信を求めさせること。
  2. ID等、送信サービスの提供を受けるためのURL等の丙サーバにアクセスすることを可能とする情報を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
  3. 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。
  4. 前第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点でとり得る技術的な対応等必要な措置を講じること。
  5. 本契約で明示的に許諾される場合を除き、地図データの一部でも複製、加工、改変、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
  6. 本契約で明示的に許諾される場合を除き、地図データ(形態の如何を問わず、それらの全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。

第8条(第三者の知的財産権の侵害)

1.本サービス又は地図データ(以下「本サービス等」と総称する。)が第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者が乙に対して、使用差止、損害賠償等の請求(訴訟を含む。以下「侵害訴訟」という)をした場合には、乙は、侵害訴訟に関し必要と認めるときは、乙の判断により、次のいずれかの措置をとるものとします。但し、これらの措置が合理的に見てとり得ない場合は、乙は、本契約を終了し、甲から受領済みの対価を甲に償還するものとします。
(1) 本サービス等の継続使用権の確保
(2) 侵害回避のための地図データの交換若しくは修正又は本サービス提供方法の変更

2.本サービス等が第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者が甲に対して、侵害訴訟をした場合において、これにより甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対し、当該侵害訴訟の原因となった本サービス等の対価の額を上限として、甲が直接蒙った現実且つ通常損害の賠償を請求できるものとします。但し、甲が、侵害訴訟の発生を遅滞なく乙に通知すること、及び甲が当該防御・解決に際して、事前に乙の同意を得ることを条件とします。

3.第1項及び第2項の定めに拘わらず、乙は、地図データが翻案・改変されたことに起因する場合、及びその他乙の責めに帰すべからざる事由による場合については、何らの責任も負わないものとします。

第9条(保証及び免責事項)

1.乙は、本サービス等が完全性、正確性等を有することを保証するものではないものとし、地図データに誤り等があった場合でも、修正の責任は負わないものとします。

2.乙は、自己の責に帰し得ない事由によるものの他、次の各号に定める事項に起因して甲又は第三者が被った損害につき免責されるものとします。
(1) 地図データと現状との不一致に起因する損害
(2) 第10条に定める本サービス提供の中断に起因する損害
(3) 自己が合理的に管理し得ない事由に起因する損害

第10条(本サービスの中断)

1.乙は、定期的に丙サーバの保守・点検を行う際、乙のホームページ上にて事前に通知し、一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。

2.乙は次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に事前の通知をすることなく一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
(1)丙サーバの保守・点検を緊急に行う場合
(2) 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの提供が不可能となった場合。
(3) 乙が、運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断した場合
(4)丙サーバの障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合

第11条(サービス提供料等)

1.本サービス提供の対価並びに地図データのロイヤリティ(以下あわせて「サービス提供料等」という。)並びにそれらの支払方法は表面に定めるとおりとします。

2.甲は、サービス提供料等の支払が支払期日から遅延したときは、乙に対して支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて、年利8.25%の延滞金をサービス提供料に付加して乙に支払うものとします。

第12条(秘密保持義務)

1.甲及び乙は、本契約に関し相手方から開示された情報を、相手方の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、漏洩又は公表してはならないものとします。

2.前項の定めにかかわらず、以下の各号の一にでも該当するものは、本条の秘密保持義務の対象とはならないものとします。
(1)相手方から取得する以前から保有していた情報
(2)相手方から取得する以前から公知公用であった情報
(3)相手方から取得した後、その責に帰すべき事由なく公知となった情報
(4)第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報

第13条(権利義務譲渡の禁止)

甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なき限り、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとします。

第14条(解 除)

1.甲又は乙は、相手方が本契約の定めに違反した場合において、15日間の猶予期間をもってした催告後も是正しないときは、本契約を解除することができるものとします。

2.甲又は乙は、相手方に以下の事由のうち何れか一つが生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約の履行について、重大な過失又は相手方に対する背信行為があったとき。
(2)仮差押、差押、競売の申立を受け、若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立をなし或いは受け、その他支払いの差し止めを受けたとき。
(3)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)公租・公課の滞納処分を受けたとき。
(5)相手方の承諾なく、合併、解散又は営業の全部若しくは重要な一部を譲渡しようとしたとき。

3.甲は、前項に掲げる事由の何れか一つが生じたときは、乙に対して負担する全ての債務について、期限の利益を喪失するものとします。

第15条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約の何れかの定めに違反することにより相手方に損害を与えたとき又は本契約の履行に際し相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第16条(有効期間)

本契約の当初の有効期間は、表面に定めるものとします。但し、当該期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方より別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて更に1年間継続し、以後も同様とします。

第17条(契約終了後の措置)

甲は、本契約が終了したときは、甲の占有下にある地図データ及びその複製物並びに印刷物を乙に返却又は廃棄し、廃棄証明書を乙に提出するものとします。

第18条(存続条項)

第6条、第8条、第9条、第12条、第13条、第15条、第17条及び第19条の各規定並びに甲のサービス提供料等支払義務は、本契約の終了にかかわらず、有効に存続するものとします。

第19条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協 議)

本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。

 

 

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